2017年1月29日日曜日

第7章 不動産4 不動産は税金の宝箱1 不動産を買うときにかかる税金その2

前回のReview 「第7章 不動産4 不動産は税金の宝箱1 不動産を買うときにかかる税金その1


今回は引き続き,不動産を買うときにかかる税金についてです。



   
③  消費税



消費税,みなさんがコンビニで物を買うときにかかるあれですよ。

なんと,不動産買うときにも消費税かかるんですよねーー。

別に不動産だからといって,特別な消費税がかかるわけではないのですが,

とてつもなく大きな影響を及ぼすので,書かせていただきました。

100円のコーヒーなら,8%で,8円ぽっちだから気にならないかもしれませんが,

4000万円の建物買ったなら,320万円もの消費税がかかるわけです。。。。

今後消費税が10%になるのかどうかは確実かわかりませんが,

消費税が2%あがれば,不動産購入にかかる金額が2%増えるので,

マンションを買うときは消費税を気にしておきましょう。


もっとも,マンションが売れなくなるのを防ぐために特別の減税や値下げが行われていたりしますので,

消費税が上がる前に,無理して駆け込みでマンションを買ったりするのは,愚の骨頂です。

なお,土地の購入に関しては,消費税は非課税となっています。

また,アパート借りたことがある方はご存知かと思いますが,居住用に不動産を借りる場合は,非課税となっています。

なので,建物は借りると消費税がかからないのに,買うと消費税がかかるという点で,

マンションは賃貸の方が購入よりお得,といわれることがあります。

このように,消費税と不動産は切ってもきれない関係にあるのです。


④  印紙税

印紙税も,不動産売買に特別な税金というわけではなく,

契約書を作成すると,かかる税金です。

なぜかはよくわかりませんが,この国では,一定の契約書を作成した場合,

印紙(郵便局に売っている収入印紙ってやつです)を貼らなくてはいけないのです。

そして,その貼るべき印紙の金額は,取引金額に応じて大きくなるので,

不動産のように大きな金額の買い物をする場合,多少の負担になったりするのです。

なお,契約書は双方が保管するため2通作りますが,自分が保管する分については,自分で印紙を貼ることになるのが通常です。

金額の目安としては,4000万円の不動産売買であれば,1万円分の印紙を貼る必要があります。

1万円なんて,4000万円からしたら誤差みたいなもん,と思うかもしれませんが,

普段の株式投資とかで,1万円損したらショックですよね?

その1万円は無視できないですよね?

なので,ここに,印紙税について書いておきました。

なお,これもアパート借りたことある人は知っているかと思いますが,建物の賃貸借契約書には印紙を貼らなくていいのです。

このように,

不動産の場合,購入と賃貸で税金がかかるか否か,変わってくることが結構あります

マンションの賃貸派は,この点をついて,購入は損である,といったりしているわけです。




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