2017年1月28日土曜日

第7章 不動産4 不動産は税金の宝箱1 不動産を買うときにかかる税金その1

前回のReview 「第7章 不動産4 マンションは買うべきか借りるべきか


今日は,不動産にまつわる税金の説明をしたいと思います。

この説明を受けると,税金が多すぎて,不動産投資をする気が失せること間違いないでしょう 笑。





不動産にかかる税金はたくさんありますが,

1  買うとき

2  持っているとき

3  売るとき

の3時期に分けて,説明したいと思います。

今日は,不動産を買うときにかかる税金から説明していきたいと思います。

なお,簡単に説明するために,例外とかを省いてざっくり説明しているので,実際に不動産を買うときには,入念にチェックしてください。


1  不動産を買うときにかかる税金

不動産を買うときにかかる税金は,以下の4つです。

① 不動産取得税

② 登録免許税

③ 消費税

④ 印紙税


順に説明していきます。


① 不動産取得税

不動取得税とは,その名のとおり,不動産を取得した人が不動産取得時に都道府県に払う税金です。

税金の金額は,

固定資産税評価額(市町村が決める不動産の価格で,市場価格の約70%) × 4%(住宅の場合2018年3月までは3%)

です。

結構高いですよね,,市場価格4000万円の建物買ったなら,およそ4000万×0.7×3% = 84万円 もかかります。

しかし,ここから大きな減算がありまして,

上記の固定資産税評価額から,新築なら1200万円,中古ならその年度に応じて,減免があります(中古の場合,投資用では減免なし)。

たとえば,新築建物の4000万円なら,

(4000万×0.7 -1200万)×3% = 48万円 となります。

4000万円の新築建物を購入した場合,その1%以上もの48万円も税金を払うはめになります。。


② 登録免許税

登録免許税とは,法務局に不動産の登記(持ち主が自分だと公的に登録することです)するときにかかる税金です。

その金額は,

固定資産税評価額 × 税率(建物は原則2%ですが,居住用であれば0.3%です)

となります。

したがって,4000万円の新築建物を投資用に購入した場合,

4000万×0.7×2% = 52万円 もかかります。

一方,居住用に購入した場合は,8万4000円です。

居住用に買うのであれば,そこまで大した金額ではないかもしれませんが,

投資用に不動産を買うときは,結構な負担感となります。


続きの税金は次回以降に。。




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