2017年3月4日土曜日

第8章 相続4 贈与税

前回のReview 「第8章 相続3 相続税入門その4 小規模宅地等の特例


さて,前回まで相続税をとりあげてきましたが,

「相続財産に相続税がかかるんであれば,死ぬ前にお金とか土地を息子にあげちゃえば,相続税かからないんじゃね?」

とか,思いませんか?




そのような賢い人の考えは国家にすぐばれてしまうのか,

日本には,贈与税という,相続税を補完する税金があります。

余談ですが,「贈与税法」という法律はなく,「相続税法」の中で,贈与税について定められています。



贈与税とは,その名のとおり,


ある人が他人に資産を贈与した際に,贈与を受けた人が支払うべき税金です。


贈与税の税率は,10%~55%という点は,相続税と同様ですが,


低額のうちから利率があがっていくので,相続税よりも税率が実質的に高いです。


したがって,贈与税がかかるために,生前に財産を息子に贈与することは,


相続税対策にならないとも思えます。


しかし,


贈与税には,


年間110万円までの贈与であれば,贈与税がかからないという特徴があります。


この年間110万円という枠は,

特定の人から特定の人への贈与ごとにあります


つまり,Aさんが,BさんとCさんに110万円ずつ贈与した場合も,


Dさんが,EさんとFさんとGさんからそれぞれ110万円ずつ贈与を受けた場合も,


贈与税はまったくかかりません。


したがって,子ども2人に贈与税の110万円枠を使って,相続税対策をする場合,

年間220万円なので,たとえば5年間時間があれば,1100万円もの財産を,

相続税の対象から,合法的に外すことができます。


つまり,


60歳をすぎた,相続税がかかりそうなそこのあなた!


子どもや孫に対して,年間110万円ずつ,贈与をしていきましょう。


1人に対して年間110万円なので,大きな対策には思えないかもしれませんが,


人数,年月の効果が大きいので,早めの対策としてとれば,かなり有効な相続税対策になります。




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