2017年2月18日土曜日

第8章 相続3 相続税入門その3 配偶者控除等

前回のReview 「第8章 相続3 相続税入門その2 節税対策


さて,今回も引き続き,相続税対策についての講義です。

前回書きましたように,お金持ち以外の場合,基礎控除(3000万+法定相続人×600万)と,生命保険控除(法定相続人×500万)を使えば,ほとんど相続税を払わないで済むと思います。

今回は,それでも相続税がかかってしまう方への朗報です。



1 配偶者控除

配偶者が取得した財産が,1億6000万円以下,もしくは法定相続分相当額以下である場合には,配偶者には,相続税がかからないことになります。

理由は,配偶者の生活費のためとかなんとか言われていますが,

要は,子どもが相続する場合と異なって,配偶者であればそう遠くないうちに子どもが相続することになるので,その時に相続税を課せばいいっていう,国税庁の思いやりというか狙いです。

したがって,相続税がかかってしまいそうなケースの場合,

配偶者が相続人にいるのであれば,生命保険各人500万円以外の金額を配偶者に相続させるという手段が,よく用いられています。

特に,生前に何の相続対策もしていなかったケースの場合,

数少ない死後にとれる相続税対策として,かなり効果があるのが,この配偶者控除です。


そして,相続をした配偶者が生きている間に,

次の相続に備えて,相続税対策を生前からやっていくのが,良い手段とされています。

つまり,国税庁がくれた相続税の猶予期間みたいなもの,それが配偶者控除です。


アディショナルタイム(配偶者が相続してから死亡するまでの時間)になってからでも遅くはないので,相続税対策をとるべきです。

アディショナルタイムを制する者が,相続を制する,ということです。


2 未成年控除

相続で財産を取得した相続人が未成年の場合,

(20歳 ー 相続開始時年齢) × 10万円

が,相続税額から控除されます。


たとえば,15歳の娘が相続した場合,普通に計算すると支払うべき相続税額が60万円であった場合,

納める相続税は10万円でよくなるということです。

やはり,未成年者はこれからいっぱいお金が必要なので,定められた措置なのです。


3 障碍者控除

同様に,障碍者が相続人となる場合,

(85歳 - 相続開始時年齢) × 10万円

が,支払うべき相続税の額から,控除されます。


未成年者は20歳以降働くので金が入ってくるが,障碍者は生涯(85歳と計算されています)お金が入ってこないから,未成年者よりも手厚く保護されているのかもしれません。



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