2017年2月4日土曜日

第8章 相続2 相続人って誰??

前回のreview 「第8章 相続1 相続税対策よりも争続対策を先にやろう

さて,今回から,相続に関する基礎的なことを伝授していきたいと思います。

これまで,何回か言ってきた気がしますが,

みなさん,かならず遺言は残しましょう。



遺言を残さないと,法律の定める割合によって相続が発生することになりますが,

このことは,相続ではなく,争続の原因となる可能性が高いです。

ただ,まあ今日は,遺言を残さないで,人が亡くなった場合について,説明したいと思います。

この記事を読んで,これじゃいけない,って思ってくれる方がいれば,幸いです。


とある人が亡くなった場合に,その財産を引き継ぐ者のことを,相続人,と呼びます。

一方,その亡くなった人のことを,被相続人と呼びます。

今回は,遺言がなかった場合に,誰がどれだけ相続するのか,説明したいと思います。


1  配偶者

まず,被相続人に,配偶者がいるかいないかが,最も大事です。

被相続人が結婚していて,配偶者が今もいれば(つまり死んだり離婚していなければ),

配偶者は必ず,相続人になります。

2 血縁者

配偶者の他に,相続人になるのが,血縁者です。

配偶者がいない場合は,すべての財産につき,血縁者が相続人となります。

血縁者の相続人は,

1  子ども

2  親

3 兄弟

という順番で,相続人になります。

つまり,子どもがいる場合は,親や兄弟は相続人にはなれません。

子どもがいない場合には,親が生きていれば親が,親を含めて直系尊属(要はご先祖さまの部類です)がみんな死んでいれば,兄弟が相続人になります。

配偶者と血縁者の相続割合ですが,

血縁者が子どもの場合は,配偶者対子どもが1:1です。

血縁者が親の場合は,配偶者対親が,2:1です。

血縁者が兄弟の場合は,配偶者対兄弟が,3:1です。

つまり,あなたがもし死亡したとき,

配偶者と,血縁者の存在によって,相続人や相続財産の割合が変化するわけです。

もちろん,法律のとおりに財産を残したいという方はそれでいいですが,そうでない方は,必ず遺言を書きましょう。

遺言の存在が,相続人間の争いを,未然に防ぐ最大の手段です。

あ,

あと,言いたいことですが,

遺言を作る際は,弁護士や税理士,公証人などのプロに必ず相談しましょう。

中途半端な遺言を残すと,全く紛争予防に役立ちません。

遺産争いが怒らないように,財産を残すようにましょう。



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