2017年2月26日日曜日

第8章 相続3 相続税入門その4 小規模宅地等の特例

前回のReview 「第8章 相続3 相続税入門その3 配偶者控除等

さて,今回も引き続き,相続税の特例についてです。



被相続人が住んでいた住居や,賃貸用に持っていた不動産に足して,高い相続税を課してしまうと,

相続人が住んだり,その賃貸用不動産事業を引き継ぐことが不可能になってしまいます。

そこで,一定の要件を満たした宅地に関しては,相続税上の評価額を一定程度減額して,

相続税額を少なくして,相続人が困らないようにしています。


「相続対策に不動産を」というキャッチコピーを聞いたことがあるでしょうか?


そのキャッチコピーの原因ともなっているのが,この小規模宅地等の特例なのです。


つまり

① 被相続にの所有する,事業用建物(賃貸物件)もしくは居住用建物の宅地であって,


② 建物の敷地であって(つまり駐車場用の土地とかではない)


③ 相続税の申告期限までに遺産分割が終了している


という条件を満たせば,


その土地の相続税上の評価額を,通常より,50%~80%差し引くことが可能となります。


つまり,相続税評価額が3000万円の居住用建物の宅地であれば,


その80%を評価額から差し引いて,


相続税上,その宅地の評価額を,600万円ということにしてしまえるのです。



ただでさえ,不動産は時価よりも低く評価されているのに,


そっからさらに評価額を低くすることができるのです。



金持ちが不動産を所有したがる傾向があることに,納得いただけましたでしょうか?



もちろん,小規模宅地等の特例を使うには,他にもいろいろ条件があります。


居住要件や所有要件といった,被相続人が所有や居住していたかなどが問われる場合もあります。


また,事業用の不動産では,事業に供しているかなどの条件があります。



この特例の適用を考えている方は,注意深く調べておきましょう。



とりあえず,このように大きな節税効果が認められる制度が存在することを,


皆さん認識しておきましょう。



バカ正直に,相続税評価額を申告することは,損することがありえます


ご注意ください。




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